成年後見人、相続放棄、遺言書検認、相続財産管理人の選任等の家庭裁判所への申立
法務大臣から認定(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。訴額140万円を超える場合で も書類作成などで本人手続きのご支援も可能です。
また、裁判所に提出書類の作成と手続きに関してのアドバイスサポートを行います。
成年後見人、相続放棄、遺言書検認、相続財産管理人の選任等の家庭裁判所への申立などの手続きに関しましてもお気軽にご相談ください。
成年後見申立のご相談
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
もちろん、成年 後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
相続放棄申立のご相談
マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、自分に相続があることを知ってから三か月以内に管轄する家庭裁判所に相続申述書を提出しなければなりません。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。
これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。照会書に必要事項を正確に記入しましたら、家庭裁判所へ返送します。※ここで間違った答えを記入してしまうと相続放棄の受理がされません。そののち家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきて、相続放棄の申立が受理されたことになります。まずは、お気軽にご相談ください。
※やむをえない事情がある場合は、三か月以内の期限を過ぎていても相続放棄が認められるケースもありますので、まずはご相談ください。
遺言書の検認申立のご相談
公正証書以外の自筆証書遺言や、秘密証書遺言の遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。
※勝手に開封してしまった場合、過料に科せられる可能性があります。
裁判所で遺言書の検認が必要となります。これは、遺言書に書かれている内容の偽造・変造・改ざん・紛失を防ぐ手続きになり、公正証書以外の遺言書には、この検認手続きが最初に必要になります。
検認は、家庭裁判所への検認申立を経て、行われます。当事務所では、遺言書の検認申立の手続きの書類作成から手続きのアドバイスをさせていただきます。公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、まずはご相談ください。
財産管理人、不在者財産管理人の選任申立
相続人の中に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。
また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。どちらも家庭裁判所に選任申立が必要になりますが、司法書士は書面作成から、手続きのアドバイスをさせていただきます。