遺言書の作成、農地転用申請、建設業許可申請など
行政書士の業務は、官公署に提出する書類で、他の法律で禁止されているもの以外のほとんどの書類の作成を主な業務の範囲としております。大変多種多様な書類の作成を行政書士は行います。そのうち当事務所としては、遺言書の作成、売買や宅地分譲などを前提とする農地転用申請、建設業の許可申請などを行っております。
遺言書の作成、農地転用申請、建設業許可申請は、お気軽にご相談ください。
遺言書作成
遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
遺言書を残しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。仲のよかったご家族が、相続財産が原因でトラブルにということも相続問題では起こることも多いです。お子さん、お孫さん、大切なひとのため、将来のためにも遺言書の作成をしておくことをおススメいたします。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
- 自筆証書遺言遺言者のご本人だけで作成します。最も簡単な手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
- 公正証書遺言公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要ですが、公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので、紛失・改ざんもなく安心で、裁判所の検認が不要です。作成するお手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおススメしています。
- 秘密証書遺言遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行う。現在ほとんど利用されていません。
- 相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと
- 残された配偶者の生活への配慮
1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する
1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
その他
予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設
農地法許可申請
田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地転用の手続きが必要です。
また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。その手続きの代行依頼を承っているのが行政書士です。
建設業許可申請
建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査の各種手続きには、多種多様な書類の作成、過去の書類の収集など手間と時間がかかります。
当然ながら簿記の知識がなければ、財務諸表を作成することもできません。私ども建設業許可専門の行政書士がお客様に代わって迅速に、安心価格にて手続きを代行させていただきます。お客様は事業に専念いただくことができます。